赤ちゃんの心臓病がわかったご家族へ
3.各種手続き・医療制度について
入院手続き
- 赤ちゃんの入院手続きは、出生後9時~17時15分まで(土日祝日可)に病院受付で行って下さい。
出生届
- お名前が決まったら、14日以内に両親の居住地・本籍地・出生地のいずれかの市町村役場(所)にご提出ください。その際、出生証明書・母子健康手帳・印鑑が必要となります。
- 病院内受付にもお知らせください。
健康保険証
- 健康保険の加入手続きも忘れずにしましょう。
- 国民健康保険に加入の場合は各市町村、社会保険加入の場合は勤務先の担当者までお問い合わせください。
その他
- 子ども手当、乳幼児福祉医療などにつきましては、居住地の市町村担当課で手続きをしてください。
出生連絡票
母子健康手帳の別冊についているハガキを居住地の市町村に提出しましょう。赤ちゃんの生まれたときの体重が2500g未満の場合には、必ず居住地の市町村へ送付してください(この届出は義務付けられています)。
心臓病をもつ赤ちゃんの医療と福祉制度
※医療制度については随時変更がある可能性がございますので、ご不明な点はPICU病棟スタッフにお声をかけください。
心臓病の検査や治療においては、健康保険制度や公的な医療補助制度が適用されます。
主な公費負担医療制度
小児慢性特定疾患(新規認定は18歳まで)
20歳未満の心臓病児が心臓病の内科治療を必要とするときに受けられます。短期間の入院や、通院による検査治療等にも適用になります。所得に応じて一部負担があります。
育成医療
18歳未満の子供が心臓手術をする時に受けられます。一定の条件をみたした指定の医療機関でうける全ての心臓手術にかかる費用で、健康保険の自己負担について助成されます。所得に応じて一部自己負担があります。
未熟児養育医療給付
1歳未満のお子さんで2000g以下で生まれたお子さんや心臓病を含む特定の症状をもって生まれてきたお子さんの入院中の医療費自己負担分を国と県が負担する制度です。
限度額認定証
1ヶ月の医療費が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が後から支給されますが、入院の際、あらかじめ限度額認定証を医療機関の窓口に提示していただくと窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
手続きの流れ
公費負担制度の申請が必要な場合は、主治医が意見書に、記入し、その後、医療ソーシャルワーカーが詳しい説明をします。申請窓口は小児慢性特定疾患は居住地の保健所、未熟児養育医療給付・育成医療については居住地の市町村となります。
医療費に関する制度や、利用出来る福祉サービス情報など詳しくお知りになりたい場合は、気軽に医療ソーシャルワーカーまでご相談ください。
医療ソーシャルワーカーへの相談を希望される方は、病棟スタッフにお声をかけてください。
月~金 8:30~17:15(母子保健室)
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